規則
広島工業大学研究生規則
(趣旨)
第1条
この規則は、広島工業大学学則第49条の規定に基づき、研究生に関し必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条
研究生として本学に入学を希望することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
- 大学を卒業した者
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
- 文部科学大臣が指定した者
- 前各号のいずれかの資格を有する外国人留学生
- その他学長が前各号に準じると認めた者
(出願手続)
第3条
- 研究生として本学に入学することを希望する者は、入学を希望する学期始めの1か月前までに次の各号に掲げる書類に入学検定料を添え、学長に願い出なければならない。
- 研究生許可願
- 履歴書
- 健康診断書
- 最終卒業学校の卒業又は卒業見込証明書
-
前項の規定にかかわらず、外国人留学生(以下「留学生」という。)が研究生として本学に入学す
ることを希望する場合の提出書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該留学生が外国
に居住する場合は、第10号及び第11号に定める書類は除くものとし、提出期限は、入学を希望
する学期始めの5か月前までとする。
- 研究生許可願(留学生用)
- 履歴書(留学生用)
- 健康診断書(留学生用)
- 最終学校の卒業または卒業見込証明書
- 最終卒業(見込み)学校の成績証明書
- 推薦書
- 身元保証書
- 入学検定料振込み領収書
- 預金残高証明書
- 外国人登録原票記載事項証明書
- パスポートの写し
(入学許可)
第4条
学長は、前条の願い出があった場合は、関係学部、学科において支障がない場合に限り、教授会の議を経て研究生として入学を許可することができる。
(指導教員)
第5条
学長は、各研究生に対し、指導教員を定めるものとする。
(納入金)
第6条
研究生として入学を許可された者は、指定の期日までに、所定の入学金及び研究料を納入しなければならない。
(入学時期)
第7条
研究生の入学時期は、毎学期始めとする。
(研究期間)
第8条
- 研究生の研究期間は、6か月又は1年とする。
- 研究生が研究終了後引き続き研究を希望するときは、研究期間終了日の15日前までに、次の各号に掲げる書類により、学長に願い出てその許可を受けなければならない。
- 研究生研究期間延長許可願
- 健康診断書(研究期間1年ごとに1回)
- 延長を許可する研究期間については、前第1項の規定を適用する。この場合において、研究期間は、継続して2年を超えては許可しない。
- 研究期間延長許可にかかる手続きについては、第4条の規定を適用する。
- 前第2項の規定による研究期間を延長する者の入学検定料及び入学金は、徴収しない。
(出願手続、入学時期及び研究期間の特例)
第9条
学長は、出願手続、入学時期及び研究期間について特別の事情があると認めた場合は、第3条、第7条及び第8条の規定にかかわらず、当該学科の意見を徴した後、教授会の議を経て特例措置を講ずることができる。
(授業)
第10条
主任教授は、研究生の研究について必要があると認めたときは、当該関連のある授業科目の講義又は実験実習に研究生を出席させることができる。
(研究成果の報告)
第11条
研究生は、研究期間が終了した時は、研究成果報告書を主任教授を経て学長に提出しなければならない。
(免除)
第12条
学長が、特別の事情があると認めたときは、諸納入金の一部又は全部を免除することができる。
(特別経費)
第13条
研究生の研究に要する特別の経費は、研究生の負担とする。
(返還)
第14条
既納の諸納入金は、理由の如何にかかわらず、これを返還しない。
(証明書)
第15条
- 研究成果報告書を提出した者に対しては、本人の請求により、研究生として在学したことの証明書を発行する。
- 研究生に対しては、身分証明書及び通学証明書を発行する。
(規定の準用)
第16条
研究生は、この規則に定めるもののほか、本学学則及び学生準則を遵守しなければならない。
(規則の改廃)
第17条
この規則の改廃は、教授会の議を経て、理事会において行う。
(雑則)
第18条
この規則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
(事務)
第19条
この規則の実施に関して必要な事務は、学務部において処理する。
附則
この規則は、平成15年3月19日から施行する。